売却時の源泉徴収税(FIRPTA/HARPTA)

2018年9月15日の登記からHARPTAの税率が上がりました

FIRPTA&HARPTAをご存知ですか?

ハワイで、またはアメリカで不動産を売却した経験のある方はご存知かと思います。それぞれ、日本語に訳すと下記のようになります。

FIRPTA:外国人不動産投資税法
HARPTA:ハワイ州不動産税法

外国人(非居住者)および外国法人が米国不動産を売却する際に、キャピタル・ゲイン税の支払いを確保するために設けられている税法です。この税金の厄介なところは、一時的ではありますが「譲渡益」に対してではなく「売却価格」に対してのパーセンテージで源泉徴収されてしまう点にあります。

その税率は、これまではFIRPTAが15%、HARPTAが5%で、合計売却価格の20%でしたが、2018年9月15日から税率が変更となります!(変更はHARPTAのみ)

「2018年9月15日以降に登記される」物件に関しては、HARPTAが5%から7.25%へと変更になり、合計のパーセンテージは20%から売却価格の22.25%となります。


Fidelity National Title & Escrow of Hawaii発行のパンフレット


こちらは源泉徴収税ですので、翌年に確定申告を行うことで、必要以上に徴収された分に関しては還付があります。ですので、売却時にそんなに税金がかかるの!?とご心配になることはありませんが、買い替えを検討されている方で、売却に伴う資金をあてにして次の物件を購入しようとされている場合、一時的に売却価格の22.25%もの資金が留保されてしまうので注意が必要になります。

よく誤解されるのは、その税金の納税義務者です。納税者はもちろん売主なのですが、実は、徴収の義務は買主にあるということです。通常、エスクロー が代理で徴収し、納税まで行ってくれますが、実際の義務は法的には買主にありますので、取引の際には注意しましょう。

売却時にはこういった税金のお手続きも必ず必要になります。

私たちCrossoverでは不動産の売買取引はもちろん、税務含め各方面のお手伝いもさせていただいております。

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