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■2023年度ハワイ不動産の確定申告の季節となりました!
少しずつ春が近づいてきている今日この頃ですが、今年も確定申告の季節となりました。
日本の確定申告がひと段落したところかと思いますが、ハワイ不動産関連の米国側確定申告(Tax Return)は6月15日が申告期限となります。
2023年度にはご所有のハワイ不動産を「売却」したという方も非常に多いのではないでしょうか?
それは日本人投資家の皆様にとってハワイ不動産投資の肝となる3つのポイントが全て揃った方が続出したためです。
① ハワイ不動産価格が継続的に上昇
② 米ドル/日本円の為替レートの大幅な変動
③ 購入から5年を超えて日本における「長期譲渡」が適用
要は「不動産価格がドルベースで上昇」し、「日本円に戻した時には急激な円安により為替差益が発生」し、さらに所有期間が5年を越えると短期/長期譲渡の税制で「長期譲渡となり、大きく税率が下がる」ことになるためです。
ハワイ不動産だけではありませんが、海外不動産の特性を利用したいわゆる「加速度償却節税」が日本の富裕層の方々の間で一世風靡したのが2016年〜2019年あたりになるのですが、2023年度に売却して③の長期譲渡税率が適用されるのは2017年末までに購入をした方々になります。アーリーアダプターと言われる投資家の皆さんが該当している形ですね。
ということで、今回は2023年度にハワイ不動産を売却した投資家様向けの確定申告豆知識です。
米国側の確定申告時に必要な基本情報は過去に記事にしておりますので改めてご確認ください。
ハワイ不動産の確定申告には何が必要?
■ハワイ不動産を売却した場合にはFIRPTA/HARPTAの還付申告を!
上記の通り、ご所有不動産を売却された方が多い訳ですが、特に「加速度償却節税」を目的とされていた方というのは、基本的に個人名義にてご所有されていたはずです。
(個人の所得税・住民税の節税が目的のためです。)
日本人投資家の方が個人名義の不動産を売却すると、売却時に必ず発生する税金があります。
それが【FIRPTA】と【HARPTA】です。普段聞き馴染みのない言葉かと思いますが、それぞれ
FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act):連邦源泉税
HARPTA(Hawaii Real Property Tax Act):ハワイ州源泉税
ということで、アメリカの国税とハワイ州税の2つがあり、日本人個人名義の場合は共にこの税法が適用となります。
こちらの詳細は以前の記事にてご説明しておりますのでご確認ください。
Vol.5 ハワイ不動産売却時の事前準備は?
2023年度に売却をされた方々は売却価格に対して合計22.25%もの源泉税が強制的に差し引かれていることとなりますが、この確定申告をすることで初めて還付請求をすることになるのです!
正直今までのハワイ不動産絡みの確定申告は、特に大きく納税があるわけでもなく、税制も改正されたことにより節税になるわけでもないという、いわゆる作業としての申告だったと思うのですが、売却をされた方にとっては文字通り「Tax Return」手続きとなり、重要なイベントとなります。
■FIRPTA/HARPTA還付には何が必要?
ハワイ不動産を売却した際には、最終的な売却益を確定させるため、また実際にFIRPTA/HARPTAを支払った証明として、通常の申告の際の資料に加えて下記の資料が必要になります。
⚫︎Final Seller Statement
こちらは不動産売買取引に関する収支が一覧になった明細書になります。取引の間に入ったEscrow Companyより提供されます。
この書類により最終の売却損益を確定させます。
⚫︎Form 8288-A / Copy B
こちらは不動産売買取引に関する収支が一覧になった明細書になります。取引の間に入ったEscrow Companyより提供されます。
この書類により最終の売却損益を確定させます。
⚫︎Form N-288A / Copy B
こちらがHARPTAの納税証明書類になります。
■FIRPTA/HARPTAはいつ還付される?
上記の申告必要書類を全て準備して米国会計士に申告書の作成を依頼します。
この申告書類にて、最終の売却損益が確定することとなり、その数字によって還付金額も確定します。
申告書類完成後、サインをしてInternal Revenue Service(IRS)ならびにState of Hawaii, Department of Taxationに申告書類を郵送して手続きは完了となりますが、それぞれの書類を税務当局が受領、確認した上で、最終の還付手続きに入ります。
還付の時期というのは特に明記されているわけではないので、手続き完了後随時、という形になりますが、早ければ3ヶ月前後、平均半年程度で還付されるケースが多いようです。
なお、国税であるFIRPTAと収税のHARPTAは対応当局が別々ですので、還付プロセスも別になります。時期にもズレがありますのでその点は予め認識しておく必要があります。
※一般的にはHARPTAの方が還付が早いと思います。
■一言まとめ!
2023年度と言っても2023年1月に売却した人と2023年12月に売却した人ではFIRPTA /HARPTAの還付申請手続きを意味するTax Returnまではだいぶ時間が違いますが、やっとその手続きができる時期になりました。
売却した不動産価格によっては、日本円にして何千万円分もの源泉税が還付されることとなりますので、期日内にしっかりと手続きを進めましょう!
ハワイ不動産の売却についてのご質問・ご不明点等ございましたら、Crossoverへ是非一度ご相談ください!