ハワイ不動産の確定申告には何が必要?

いよいよ確定申告シーズンが近づいて参りました。

日本の申告は毎年やっているからよく分かっている、という方も、米国の確定申告は慣れていないことが大半ですよね。

ハワイ不動産を所有し、賃貸をしている方は、米国での確定申告も必要になることをご存じでしょうか?もちろん書類は全て英語になりますし、米国の税法に則って申告が必要になるため、米国の会計士の先生に依頼をして申告をすることが一般的ですが、そもそも米国の会計士の先生に依頼をするにあたり、どんな資料の提出を求められるのか、把握しておきましょう。

ということで、今回は米国の確定申告に必要な資料についてご説明します!


【米国確定申告に必要な書類一覧】

ITIN取得に関するIRSからのレター

ハワイ不動産を購入し、その物件を賃貸に出す場合にはIndividual Taxpayer Identification Number(ITIN:米国連邦納税者番号)を予め取得する必要があり、確定申告時に必ず必要になります。(※2020年度に不動産を購入・賃貸する場合です。)

ITINの通知レターがInternal Revenue Service(IRS:アメリカ合衆国内国歳入庁)から送付されてくるので、そのレターをしっかりと保管しておく必要があります。

ITIN通知レター 1ページ目のサンプル

物件購入時のエスクロー・クロージングステートメント

ハワイ不動産の購入時には、ほぼ全てのケースでエスクローという第三者機関が売買取引の間に入り、売買の透明性の担保・必要書類の作成・登記作業を行ないます。

引渡完了後にFinal Buyer Statement(買主様最終計算書)が発行されますので、そのデータを提出します。ここに記載のある諸費用が申告時経費計上できるので、必ず提出するようにしましょう。(※2020年度に不動産を購入・賃貸する場合です。)

Final Buyer Statement 1ページ目のサンプル

物件賃貸に係るレンタルステートメント(2020年1月~2020年12月)

所有不動産を賃貸に出した場合には、賃貸管理会社から毎月のレンタル明細書が発行されます。

コロナ禍で物件が予定通りに稼働しなかったとしても申告自体は必要になるため、1年間分の明細書をしっかり保管しておき会計士へ提出しましょう。

レンタルステートメント 1ページ目のサンプル

賃貸管理会社発行の賃貸収入に係る支払調書(Form 1042-S)
※ 源泉の有無確認

Form 1042-Sは年度の賃料支払額をまとめた書類です。源泉徴収票に近いものですね。

ハワイ不動産を賃貸されている方の大半は賃貸開始時にForm W-8ECI(米国非居住者証明)を提出していると思いますので、源泉徴収は免除になっているかと思いますので、こちらは最悪書類が見つからなくても申告作業は可能です。

Form1042-S 1ページ目のサンプル

レンタルステートメントに記載されていない経費の支払情報

レンタル明細書には当然「賃料」や「管理手数料」などの情報が記載されていますが、レンタルに関係なく、不動産を所有することで発生する【固定資産税】【コンドミニアムの管理費】【光熱費】【保険】【修繕】などは記載されないケースが殆どです。

それらの支払情報はレンタル明細書に反映されていないため、別途で支払時の証憑を保管しておき、まとめて提出する必要があるのですね。特に【管理費】や【光熱費】の支払を口座引落にしている場合、支払ができていることに安心してしまい、その証憑は破棄してしまっているようなケースが散見されますが、こちらの1月から12月分の年間の明細の提出が必要になりますのでご注意下さい!

コンドミニアム管理費の明細サンプル

ローンでの物件購入の場合には、支払利息情報
(現金購入の場合は不要です)

ハワイ不動産の購入に関しては、現金購入のケースの方が多いと思いますが、もちろん金融機関からの借入を利用されていることもあると思います。ハワイの銀行はもちろん、近年は日本の金融機関もハワイ不動産担保ローンの取り扱いを開始したことにより、ローン利用は増加傾向にありますね。

ハワイの金融機関であればLoan Amortization Schedule、日本の金融機関であればローン償還表の提出が必要になります。ここで支払った金利は申告時の経費となりますので、ちゃんと保管しておきましょう。

Loan Amortization Scheduleの一部サンプル

物件購入・賃貸に係るハワイ州渡航費情報
(航空券代、ホテル代、レンタカー代等)

2020年度はコロナによってあまりハワイ入りできた方はいらっしゃらないかもしれませんが、本来は物件購入や賃貸に関連してハワイ入りした際の渡航費は経費計上が可能です。(毎月ハワイ入りをするなど、客観的にみて過剰なものは無理だと思いますので、計上できる限度は担当の会計士の先生にご相談下さい。)

なお、渡航費は日本側で計上しているのでハワイ側の申告では計上できない、と思われている方もいらっしゃいますが、一概にそのようなことはありません。まずは提出できるよう、渡航費に関する証憑もしっかりと保管しておくようにしましょう。

航空会社領収書のサンプル

弁護士・会計士・コンサル会社等専門家に対する報酬支払情報

ハワイ不動産関連で支出した専門家報酬がある場合はその支払証憑も経費計上可能です。

こちらは日本側の専門家に支払った費用も米国側で計上できるので、その点もご留意下さい。

2018年及び2019年の⽶国滞在日数、2020年中の⽶国入出国日

米国での申告時には前年・前々年の滞在日数、そして申告年の米国への入出国日を開示します。パスポートをご確認の上、正確に申告しましょう。(これはもちろんハワイ渡航だけではなく、米国への入出国全般になります。)

独身・既婚の区別

米国では独身か既婚かで適用される控除額に差があるため、その情報も必要になります。


ざっと上記の資料を米国側の会計士から求められることが一般的です。(個別では差が生じる可能性もございます。)なかなかのボリュームがあるな…、と思われる方も多いかもしれませんね。

※なお、法人名義の方の場合は基本的には上記と同様の資料を要求されますが、上記に加えてハワイの銀行口座のバンクステートメント一式の提出や株主構成についての情報提供も必要になります。

実際に毎年この時期になると「あの書類がない!」「この書類がない…」とあたふたされる方が続出します。せっかく癒しを求めて購入したハワイ不動産だったはずなのに、それが原因で逆にストレスになってしまう…というのは本末転倒ですね。

弊社の管理サービス【Hawaii Asset Management Service】では、上記の大半の資料は独自の取引/管理システム【Floow】上のオーナー様専用ページに保管されておりますので、いつでも確認・ダウンロードが可能です!また、オーナー様に代わって会計士の先生へ必要書類を提供することも承っておりますので、もう申告作業にお時間を割かれることも、変な心労も無くなります。

既にハワイ不動産をご所有で、お持ちの不動産の維持手続に困っているオーナー様、必ずお力になれると思いますので、是非一度弊社管理サービスをご検討下さい!

ハワイ不動産の税金について詳しく知りたい方は、以下の記事もお勧めです。日本とハワイの税務両方に詳しい、税理士法人アーク&パートナーズ代表税理士でハワイ相続プロジェクトの代表を務める内藤克先生が様々な疑問に答えてくださいました。